司法書士
にしなか事務所
〒818-0072
福岡県筑紫野市
二日市中央五丁目
3番16号
TEL.092-928-7171
FAX.092-928-7010
代表司法書士
西 中 義 桂
福岡県司法書士会
第1172号
簡裁訴訟代理関係
業務認定
第329203号
認知症の方や知的障がい等がある方は、
判断能力の面でハンディを負っているために、
健常者と同等に契約をしたり法的手続をしたりする
ことが困難です。
この様な方たちを悪質商法等から守り、安心して暮らして
いけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに
分けられます。
・法定後見
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な方の程度に応じて
家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任する制度です。
選任された後見人等が、本人の財産を適切に管理し、関係各所
と連携して、本人が安心して暮らせる様にコーディネート致します。
なお、後見人等は、お手伝いさんではありません。
・任意後見
任意後見制度は、本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備えて
あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人候補者を
決めておく制度です。
但し、契約内容がオーダーメイドであり、又費用がかかることから
現在の利用はあまり多くはありません。
司法書士は、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」
を設立し、成年後見制度の発展に寄与してきました。
急速に高齢化が進む中、司法書士が果たす役割は、ますます重要に