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にしなか事務所

 

〒818-0072
福岡県筑紫野市

二日市中央五丁目

3番16号
TEL.092-928-7171
FAX.092-928-7010


代表司法書士
西 中 義 桂

福岡県司法書士会
第1172号
簡裁訴訟代理関係

業務認定
第329203号
 

 
<ご対応可能地域>
 
・筑紫野市
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・那珂川市
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・基山町
・小郡市
・糟屋郡
 

相続・遺言

 

相続・遺言

相続・遺言
 
相続人って誰のこと?

相続人とは、故人の遺産を引継ぐことができる人を言います。
民法では法定相続人を定めています。


配偶者
婚姻関係にある夫婦の一方で、夫にとって妻、妻にとって夫を指します。
婚姻関係にない内縁関係の場合は、配偶者ではありませんので法定相続人
とはなりません。


実子。養子も実子と扱われます。

直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母などを指します。
直系尊属が相続人になるのは故人に子も孫もいない場合のみです。

兄弟姉妹
故人に子も孫も直系尊属もいない場合に、故人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

 
相続財産とは何?

土地や預貯金といったいわゆる「プラスの財産」ばかりではなく、
故人の借金などの「マイナスの財産」も相続の対象となります。
 

 
相続分はどれくらいあるの?

相続分とは、法定相続人が有する相続分の割合です。
民法では相続人の相続順位を次のように定めています。

相続人が配偶者と子の場合
配偶者が全財産の2分の1を、子が2分の1を相続します。
子が複数の場合は、この2分の1を均等に分けます。
子が3人いれば子1人あたりの相続分は全遺産の6分の1になるわけです。
但し、非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。 

被相続人 子(相続分1/2÷2人=1/4)
配偶者(相続分1/2) 子(相続分1/2÷2人=1/4)

被相続人に子がいない場合
配偶者が全財産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。
配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。
被相続人の親(相続分1/3÷2人=1/6) 被相続人の兄弟(相続分なし)
被相続人の親(相続分1/3÷2人=1/6) 被相続人(子供なし)
 
配偶者(相続分2/3)

被相続人に子も直系尊属もいない場合
配偶者が全財産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
但し、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、
父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

被相続人の親(死亡) 被相続人の兄弟(相続分1/4)
被相続人の親(死亡) 被相続人(子供なし)
 
配偶者(相続分3/4)


但し、法定相続分と異なる割合で相続する事を相続人全員で決める事も出来ます。
これを「遺産分割協議」と言います。
 
遺留分ってなに?

遺留分とは、一定の相続人のために留保されなければならない
一定割合のことです。
遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、つまり、配偶者、子、直系尊属です。
自己が受けた相続分が遺留分に不足している場合は、差額分を請求をすることができます。
これを「遺留分減殺請求」と言います。
但し、故人が亡くなった事を知ってから1年内に行う必要があります。

 
遺言にはどんな種類があるの?

財産を特定の人に引き継がせたい場合、遺言書を作成する必要があります。
通常は(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。
主な遺言の種類と特徴は以下のとおりです。

(1)自筆証書遺言
 遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成します。
【メリット】
・費用がかからない。
・自分だけで作れる。
・遺言を作ったことを秘密にしておける。
【デメリット】 
・形式不備により法律上無効になる可能性がある。
・遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある。
・家庭裁判所の検認が必要。

(2)公正証書遺言
 公証役場の公証人が作成する公正証書です。
【メリット】 
・遺言が形式不備により無効になる確率が格段に低い。
・原本が公証役場に保管されている。
・家庭裁判所の検認が不要。
【デメリット】 
・作成のための費用がかかる。
・遺言書作成に証人が2人以上必要となる。

(3)秘密証書遺言
 遺言書は自分で作成し、公正役場で遺言書の存在を確認しておくものです。
【メリット】 
・内容の機密性が確保される。
・公正証書遺言を作成するよりは費用がかからない。
・遺言の本文は自書でなくても署名ができれば作成可能。
(自筆証書遺言との比較)
【デメリット】
・遺言を公証役場に提出する際に証人が必要
・家庭裁判所の検認が必要
・遺言の中身は形式不備により無効になる恐れがある。

 
遺言にはどんな効力があるの?

相続分の指定
例えば「妻に全部相続させる」「長男の預貯金の全部」
などの様に誰にどの割合で相続させるかを指定できます。

認知
婚姻届を出していない男女間に生まれた子を、
親が戸籍上の手続きによって自分の子だと認めることです。
遺言によって認知されると、その子は相続人になれます。

財産処分
遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない
第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付できます。


他にもありますが、詳しい事はお尋ね下さい。

 
夫が亡くなりました。相続人は誰ですか?

ご主人名義の財産やロ−ンは、通常、相続人が引き継ぐことになります。
相続人は、子供がいる場合には、妻である貴方と子供(養子を含む)です。
もし、子供がいない場合には、貴方とご主人の両親が、更に両親もすでに
亡くなっている場合には、貴方とご主人の兄弟姉妹が相続人になります。
子供、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子供に相続権があります。
これを代襲相続と言います。
 

 
相続人が未成年者の場合には?

相続人に未成年者がいる場合、親が子に代わって遺産分割協議を
行うことはできません。
この場合、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立て、
特別代理人と親との間で遺産分割協議を行うことになります。
 

 
相続登記をするには?

土地や建物の登記名義人が死亡した場合には、実際に相続した人に
所有権移転登記(相続登記)をする必要があります。
期限はありませんが、放置しておくと次々に相続が発生し、複雑になる事もあります。
話しがまとまった都度、早めに登記をされることをお勧め致します。
 

 
故人に借金が多い場合は?
借金も原則として相続の対象です。
支払う事が出来ないほどの借金が判明した場合
家庭裁判所に「相続放棄」を申立る事によって
相続人から外してもらう事が出来ます。
相続放棄をする場合は、自分が相続人となった事を
知ってから原則として3か月以内
に申立る必要があります。
なお、相続放棄をして相続人ではなくなった場合は、預貯金
などを引継ぐ事は出来なくなります。
 
相続人の1人が行方不明の場合は?
遺言でもない限り遺産分割協議を含め相続手続きをする事が
出来ません。
この場合、行方不明である相続人の財産管理人を家庭裁判所に選任
してもらって、この財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議
をする事が出来ます。
複雑な手続きを要しますので司法書士に相談する事をお勧めします。
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