財産を特定の人に引き継がせたい場合、遺言書を作成する必要があります。
通常は(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。
主な遺言の種類と特徴は以下のとおりです。
(1)自筆証書遺言
遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成します。
【メリット】
・費用がかからない。
・自分だけで作れる。
・遺言を作ったことを秘密にしておける。
【デメリット】
・形式不備により法律上無効になる可能性がある。
・遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある。
・家庭裁判所の検認が必要。
(2)公正証書遺言
公証役場の公証人が作成する公正証書です。
【メリット】
・遺言が形式不備により無効になる確率が格段に低い。
・原本が公証役場に保管されている。
・家庭裁判所の検認が不要。
【デメリット】
・作成のための費用がかかる。
・遺言書作成に証人が2人以上必要となる。
(3)秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正役場で遺言書の存在を確認しておくものです。
【メリット】
・内容の機密性が確保される。
・公正証書遺言を作成するよりは費用がかからない。
・遺言の本文は自書でなくても署名ができれば作成可能。
(自筆証書遺言との比較)
【デメリット】
・遺言を公証役場に提出する際に証人が必要
・家庭裁判所の検認が必要
・遺言の中身は形式不備により無効になる恐れがある。