皆さん、こんにちは
やと本格的な寒さになってきた様で。
さて、司法書士は、多重債務の整理を支援することも
多く、私の事務所も良く相談や支援を行っています。
その中で、どうしても仕事が見つからない、病気で仕事が
できないなど理由は様々ですが、生活の糧が見つからない方の
ために「生活保護」があります。
生活保護と言っても多岐にわたり、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、
医療扶助などその方の困窮程度によって組み合わせて支給されます。
当然、公金からの支給ですから、誰でも彼でもと言うことではなく
更に単に失業しただけでは支給の対象にはなりません。
年金受給者でも額が僅かで生活が出来ない場合は、不足する程度に
応じて制度を利用出来ます。例えば最低生活費が12万要るけど年金額
が月6万だと差額の6万円が支給対象になり得ます。
生活保護は、最低限の生活のための制度ですから、それを超える程度
例えば自動車の保有は原則認められません(税金や維持費は支給対象で
はない)し不動産所有者などは売却することを検討されます。
なお、売却せずに社会福祉協議会や銀行が不動産査定額の範囲で年金として
貸してくれる「リバースモーゲージ」なんてのもあります。
最終的には、不動産を売って返済するんですが、生活費確保には有用です。
先日、私も多重債務の整理の合わせて、生活保護課に同行して事情説明しま
した。本人が説明出来ないことも多く司法書士など専門家が付添うことで、
役所も事情把握ができますからねえ。
単なる借金整理だけに留まらず、生活再建の手伝いも我々の使命ですばい。
司法書士 にしなか